神奈川県最低賃金の改正のお知らせ
令和6年10月1日から、神奈川県最低賃金は時間額1,162円(50円引き上げ)となります。
神奈川県内の事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイト等の雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての労働者に適用されます。
賃金引上げに活用できる「業務改善助成金」!!
「業務改善助成金」は、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業者を支援する助成金です。
「神奈川働き方改革推進支援センター」
電話 0120-910-090
にお問い合わせください。
さらに!厚生労働省は中小企業庁と連携し、最低賃金の引上げにより影響を受ける中小企業に対する支援を実施しています!!
厚生労働省のインターネットサイトから、「最低賃金・賃金引上げに向けた中小企業・小規模事業者への支援施策紹介マニュアル」(全文または概略版)がダウンロードできます。